工務店の営業さんが解体の確認で家まできてくれた。
我が家の登記簿をみると辺り一帯は昭和47年頃にまとめて開発されたようです。
ところが当時の決まりが今ほど厳密ではなく隣地との境界よくわからないらしい。
境界プレートはありますか?と聞かれるもののどこにも見当たらない。
そこで解体を行う際のブロック塀撤去をどこまで行うかといった事だった。
ブロックも隣地と境がなく一括で施工されている。視認できるのはペンキの塗り分けのみ
解体を行った後にブロックの下から境界が発見されるかもしれないが実際やってみないとわからないらしい。
でも切ってしまった後に隣地側の境界だった場合は賠償問題になってしまうとの事。
現在ブロックがある所から多少余裕を持たせたとして西側の家とのブロックはうまく切れそう。
でも北側の家とのブロックはとても中途半端で切りづらい。
どこまで切ってよいのか一度北側のおうちの方と話をしてほしいと言われた。
訪問してみるもののお父さんはお留守。一通りのお話をお母さんにしておき今度またお伺いすると伝える。
境界プレートがあれば万事OKなんだけど・・。
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